長榮航空が空乗員のストに対する損害賠償請求を却下、3400万元の請求で敗訴確定

桃園市の空乗員職業組合が民国108年に長榮航空のストを発動し、長榮航空は続いて民事訴訟を提起し、組合およびそのメンバーに新台幣3400万元の損害賠償を請求しました。しかし、一審と二審でいずれも敗訴が判決され、最高裁判所が上訴を却下し、最終的に敗訴が確定しました。
この事件の発端は、桃園市の空乗員職業組合が108年4月19日にストを開始する決定をしたことで、同年6月20日からストを実施し、長榮航空は6月21日に訴訟を起こしました。台北地方法院は、労資紛争処理法に基づき、組合のスト行為は誠実信義に反しないと判断し、長榮航空の請求が無効であるとし、判決を却下しました。長榮航空はこれに不服として上訴し、二審でも原判決を維持しました。最終的に最高裁判所が上訴を却下し、長榮航空の敗訴が確定しました。
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