専門家が指摘、労基法の労働時間の保障が不十分

学者は、我が国の労基法には長距離バス運転手の労働時間に関する特別条項があるものの、保障は十分ではないと指摘しています。国立陽明交通大学の退職した副教授である黄台生は、欧州の多くの国々と比較して、我が国の労働時間に関する法律が不十分であると考えています。
統計によれば、一日の睡眠時間が四時間未満の運転手は、七時間以上眠る運転手に比べて事故のリスクが四倍に達することが分かっており、疲労運転が交通安全に与える影響の大きさを示しています。
営業用大型バスの運転手は一日あたりの運転時間が最大十時間を超えてはならず、連続で運転する四時間ごとに少なくとも三十分の休憩が必要ですが、実際には違反が見られます。労働省の特別調査では、労働時間超過や法律に従った残業手当の未支払いが多くなっています。
黄台生は、欧州の例を参考にして、より包括的な労働時間に関する法律を策定し、労働者の権益を守るべきだと呼びかけています。交通省も、観光バスの運転手の労働時間を規定するために法律を改正し、過度の疲労運転を防止する方針であると述べています。
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