労働者の注意!2つの職業組合が保険料を滞納し、労働保険局が給付を拒否

労働部の労働保険局は、2つの職業組合が労働保険および労働災害保険の保険料を滞納しており、支払期限が過ぎたことを発表しました。
その結果、台北市の美容技術指導員職業組合と桃園市のレンタル管理サービス業の職業組合が該当し、労働保険局は、これらの組合とその会員に対して給付を一時的に拒否することを明言しています。
労働保険局は、職業組合が保険料を2か月以上滞納した場合、今後保険料を前払いすることができないと警告しています。会員には、組合が速やかに保険料を支払うよう促すことが求められています。
保険を申請する会員が保険料支払いの証明を提出できる場合には、必要な給付を受けられますが、証明がない場合には、自己負担分を支払った後に給付を受けることも可能です。
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