物価成長率は4.72%、今年の労働保険年金は調整なし

近年、物価は上昇しており、労働者の退職金をインフレから守るために、労働保険年金には物価に応じた調整メカニズムがあります。労働保険局は5日、114年の消費者物価指数(CPI)の累計成長率が4.72%であり、5%に達しなかったため、今年度の労働保険および災害保険年金の給付、災害保険による無能力ケア補助金は調整しないと発表しました。
《労働保険法》第65条の4によれば、中央統計機関が発表した消費者物価指数の累計成長率が±5%に達した場合、労働保険年金の給付を調整しなければなりません。また、労働保険の遺族年金や無能力年金も同様に引き上げられます。労働保険局によると、98年から113年度に労働保険年金を請求した労働者,以及111から113年度に職業災害保険年金を請求した労働者は、CPI累計成長率が法定調整基準の5%に達していないため、今年の年金給付金額は調整されません。
労働保険局は以前に98、99、102、103、104、108、109、および110年に請求した労働保険年金をもらっている労働者に対し、113年5月から毎月の労働保険年金の給付金額を引き上げられることを発表しています。また、CPIの累計調整幅は、給付が引き上げられた後にリセットされて再計算されます。
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