《職安法》改正案、発生した重大職災に対する罰則を5年に引き上げ

行政府の卓榮泰院長が主催する行政院会議において、労働部は《職業安全衛生法》の改正を発表しました。この新しい法律では、源頭防災、請負管理、職場いじめ防止に取り組むことが強化されます。
新たに死亡職災に対しては、刑罰が5年、罰金が150万元に引き上げられ、3人以上の負傷者が出た場合は、最長で3年、罰金は100万元になることが決定しました。また、すべての罰金を受けた企業は、規制違反に関する情報を公開しなければなりません。
卓榮泰院長は、労働者の権利を保護することが社会の公正と正義の象徴であると強調し、政府は基準と制度を引き上げ、すべての労働者に敬意を示すことを申し出ました。加えて、今回の修正案には職場いじめ防止のための規定が新たに設けられ、雇用者はいじめ事案を把握した際には直ちに適切な対策を講じることが求められます。
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