労働省が職業安全衛生法を改正 職場のいじめ行為を明確に定義

労働省は、本日(1日)に「職業安全衛生法」の改正案を報告しました。主なポイントには、源頭防災の強化、請負管理の改善、職場いじめの防止策の強化などが含まれています。同時に、職場いじめ行為を明確に定義する専章を新設し、冒犯、脅迫、冷たく接することや侮辱的な行為によって他人の心身の健康に危害を加える場合、重大な事例としてもその存在を認めます。
今回の改正は、職場の安全性と友好的な環境を向上させることを目的としており、労働省は企業の持続的な発展を促進し、各事業体の防災責任を強化することを目指しています。
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