職業安全衛生法の大改正 職場のいじめの定義を明確にし、罰金を5倍に引き上げ

労働部は「職業安全衛生法」の改正案を提出し、行政院で報告と審査を行った。今回の改正では、主に4つのポイントが強調されている:源点防災の強化、請負管理の強化、職場のいじめ防止の改善、そして罰金上限の引き上げ。
特に、職場のいじめに関しては、明確な定義を持つ専用章が追加され、事業者に防止策を講じることが求められる。雇用主が労働者が職場でいじめを受けていることを知った場合、即座に適切な対策を講じ、その後の通報、調査及び申し立ての手続きが規定される。
改正により、現在の罰金上限が3万から150万に引き上げられ、死亡事故が発生した場合は刑期も3年から5年に引き上げられる。労働部は企業に安全衛生対策の重要性を呼びかけている。
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