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死亡前2年内の子供への現金贈与は相続税申告が必要

死亡前2年内の子供への現金贈与は相続税申告が必要

南部国税局は、被相続人が死亡前2年以内に子供に財産を贈与した場合、その贈与額は相続総額に含めて申告する必要があると指摘しています。この場合、贈与時に財産の総額が当年度の免税額を超えていないため贈与税は免除されますが、相続税申告の際には法律に基づいて相続総額に含めなければなりません。

『贈与税法』第15条によれば、死亡前2年以内に配偶者や直系血族に贈与した財産は、贈与税免除の有無にかかわらず、相続税の対象として相続総額に含める必要があります。例として、甲氏が2023年3月2日に銀行振込で息子に220万円を贈与した場合、贈与総額が免税額244万円を超えなかったため、甲氏はその年に贈与税を申告・支払いしていません。しかし、甲氏が2024年に亡くなった場合、上記の220万円の贈与は甲氏の死亡前2年以内の贈与に該当するため、相続人が甲氏の相続税を申告する際に相続総額に含める必要があります。

国税局は、納税義務者が相続税を申告する際に、死亡前2年内に配偶者や直系の相続人及びその配偶者に対する贈与があった場合、それを相続総額に含めて申告するよう注意を促しています。