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労働節に出勤すると二倍の給与が支給される! 残業や給与計算について確認しよう

労働節に出勤すると二倍の給与が支給される! 残業や給与計算について確認しよう

毎年5月1日は労働節です。『労働基準法』第37条に基づき、この日は国定の休日とされ、雇用主は労働者に休暇を与え、給与を支払う義務があります。労働者が労働節に出勤する場合、事前に労働者の同意を得なければならず、法律に基づき給与は二倍支払う必要があります。また、その日に残業が発生した場合、残業手当も支給されます。

例えば、月給36,000円の労働者(36,000円÷30日÷8時間により、平日1時間あたりの賃金は150円と計算されます)が国定休日に出勤し、8時間以内の労働を行った場合、雇用主は原(月給)とは別に1日分の賃金1,200円を支払う必要があります(計算式:36,000円/30=1,200円)。月給制の労働者は当日出勤が1時間でもあれば、1日分の賃金が追加で支払われます。8時間を超える場合、最初の2時間は通常の賃金に1.33倍を加算し、次の2時間は1.67倍を加算します。

もし5月1日が労働者の本来の休日であれば、他の労働日で代休日を与える必要があります。労働節は『労働基準法』第37条に基づく労働者の休日であり、雇用主は法に従って休暇を与え、支払いを行う義務があります。もし雇用主が労働節出勤や給与の規定に違反した場合、20,000円から1,000,000円の罰金に直面する可能性があります。