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税務申告の必見!配当金を利用して節税する方法

税務申告の必見!配当金を利用して節税する方法

税務申告の季節がやってきました!サラリーマンが自動的に収入を得るために株式投資をする際、配当所得も申告しなければなりません!税務申告には「合併課税」と「分離課税」の2つの方法があります。総所得が98.3万円以下の場合は、「合併課税」を選択することで、3.5%の税率の差を享受できます。

所得が高く、40%の税率に適用される場合は、「分離課税」を選択できます。配当所得は28%の税率で計算されます。所得税法によると、配当所得は総所得に組み込まれて課税される必要がありますが、配当金額の8.5%の控除税額を利用できます。申告世帯ごとに最大8万円まで控除され、年間の配当金額が94万円以下の場合は、この控除を利用できます。

一般的な独身者の場合、個人の免税額9.7万円と標準控除13.1万円(配偶者ありの場合は倍増)や給与所得及び特別控除額21.8万円を考慮すると、総所得が98.3万円以下であれば、すべての所得(配当所得を含む)が5%の税率に適用されます。この場合、8.5%の配当所得によって、3.5%の差額を享受でき、「配当金を多く受け取るほど節税効果がある」という状況が生まれます。

一方、98.3万円を超える報告所得では、配当の課税額が控除額を超えます。合併課税の場合、総所得が56万円を超えると、12%から40%の異なる税率が適用されます。したがって、総所得が98.3万円を超え、12%、20%、30%、40%の税率が適用されると、控除できる8.5%を超えて税額が増加する可能性があります。これが、多くの投資家が配当を受けることを避ける理由です。総所得が40%の課税対象となる場合、分離課税を選択することをお勧めします。