離職時の労保年数が途切れない5つの条件に注意

労働者が一時的に職場を離れる場合、年数の途切れについて不安を感じるかもしれません。労働省は10日に行われた定例業務報告で、5つの特定の状況において、労働者が職場を離れても引き続き労働保険に参加できることを示し、権利が影響を受けないようにすることを発表しました。
労働省の労働保険局の申し入れによると、労働者が以下の5つの状況で離職した場合、労働保険を引き続き受けられます:
- 1. 兵役に服する
- 2. 育児のための休職
- 3. 病気による休職(普通の病気で1年未満、職業災害で2年未満)
- 4. 労保年数が15年に達し、削減された場合
- 5. 職業災害の医療期間中に労働契約を終了し、退社した場合
《労働保険条例》に基づき、労働者は保険の加入を手続きするために加入単位を通じて労働保険に参加する必要があり、蓄積された年数は将来的に退職金を請求する際の計算条件の一つとなります。
注意すべきは、「労保年数が15年に達し削減された場合」と「職業災害の医療期間中に労働契約を終了し退社した場合」以外の継続加入者は、出産、障害、死亡などの保険事故が発生した場合でも、規定に従って関連の保険給付を請求することができます。
職業災害にあった労働者に関しては、医療期間中に職業災害保険を辞退し、労働保険を継続する場合、継続中に同じ職業病およびそれに関連する疾病の支払いを請求することができます。
申請者は、継続中に労働保険年数を蓄積し続けることができ、また、継続中の投保額は「職場を離れた時の投保額」を基準とし、保険単位は投保額を調整してはならず、被保険者の権利を守るためです。
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