労保局が11の手当を支給:5年以内に申請することを忘れずに

労保局は11の手当をリリースし、端午の節句前に順次入金されるので、資格のある方々は通帳を確認してください。
労働部の労保局によると、端午の節句前の手当には、国民年金、国民年金保険の出産手当、労保年金などが含まれ、5月28日から29日にかけて順次入金される予定です。その中で、労保年金は5月28日に入金され、約200万人の退職者が平均2万円を受け取ることになります。
国民年金保険の出産手当は5月29日に入金され、資格を満たす女性は3万9522元を受け取ることができます。ただし、この手当は5年以内に申請しないと受け取れなくなります。『国民年金法』第28条に基づき、出産手当の請求権は出産または早産から5年間有効で、5年を超えた場合は受給できません。
労保局は、5月の入金予定手当内容も公式に発表していますので、詳細はそちらで確認してください。
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